外国人技能実習制度とは

開発途上地域の働く世代が、自国では修得の難しい技術・技能を日本の企業で一定の期間を設け、実習生として受け入れ知識・技能などを修得してもらう制度です。

技能実習制度の趣旨・目的

趣旨・目的

日本の企業等で受け入れた技能実習生は、働きながら技術・技能を修得し、修得した技能などを帰国後に自国の産業の発展に活かし貢献します。

実習生の育成を通じて、開発途上地域へ技術・技能移転を行い、経済発展を担う人材育成に貢献し、産業・技能などの分野で国際協力を推進しています。

技能実習制度の法令について

実習生の区分

実習生の受け入れ期間は技能修得度により変わります。詳しい区分は下表のとおりです。

実習生の区分
実習生の区分

※2019年9月6日付技能実習法施行規則改正により一時帰国要件が緩和され、「第3号技能実習を開始する前に1ヶ月以上」もしくは「第3号技能実習開始後1年以内に出国し、1ヶ月以上1年未満」により選択可能となりました。

実習生の受入人数

実習生の受け入れ人数は受け入れ企業の常勤職員※の総数により変わります。詳しい区分は下表のとおりです。

第1号(1年間) 第2号(2年間) 優良基準適合者
常勤職員の総数 実習生の受け入れ人数 第1号(1年間) 第2号(2年間) 第3号(2年間)
基本人数枠 基本人数枠の2倍 基本人数枠の2倍 基本人数枠の4倍 基本人数枠の6倍
301人以上 常勤職員数の20分の1
201人〜300人 15人
101人〜200人 10人
51人〜100人 6人
41人〜50人 5人
31人〜40人 4人
30人以下 3人

※常勤職員の総数とは

  • ①所定労働日数が週5日以上、かつ、年間217日以上であって、かつ、週所定労働時間が30時間以上である者
  • ②入社後6か月間継続勤務し年次有給休暇が10日以上与えられた者
  • ③雇用保険の被保険者
    注)常勤職員数には、技能実習生(1号、2号及び3号)は含まれません。

実習生の受入条件

  • 宿泊施設の提供(目安として1室6畳2名、生活に必要な付帯設備を備えたもの)
  • 実習指導員(5年以上の職務経験を有する常勤の従業員)の配置
  • 生活指導員の配置

※詳細は、JITCOホームページでご確認ください。 https://www.jitco.or.jp/